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概要: 中小企業等の負担を軽減し、経営基盤の強化を図るため、中小企業等が金融機関から融資を受ける場合における、その信用保証料の一部を助成します。
対象費用: 信用保証料
助成率: 10分の2(※開業資金のみ10分の3) 支給金額: 50 万円(最大時)
■助成対象者
1.下記対象資金について融資実行を受けた者。
2.滋賀県中小企業振興資金融資制度について融資実行を受けた中小企業者等(滋賀県中小企業振興資金融資制度要綱第2条第3号の「中小企業者等」をいう。)で市内に事業所が所在する者。
■対象資金
<滋賀県中小企業振興資金融資制度>
【資金の名称】
・経営支援資金(小規模企業者特別枠)
・経営支援資金(小規模企業者枠)
・セーフティネット資金(新規枠)
・セーフティネット資金(借換枠)
・セーフティネット資金(経営力強化新規枠)
・セーフティネット資金(経営力強化借換枠)
・緊急経済対策資金(新規枠)
・緊急経済対策資金(借換枠)
・開業資金
■助成割合
10分の2 ※開業資金:10分の3
■助成期間
1.令和7年4月1日から令和10年3月31日
2.上記期間に滋賀県信用保証協会の信用保証を受けた融資を対象とする。
3.なお、申請書類は、各年度ごとに当該融資実行日(信用保証料を分割して支払う場合にあっては、当該信用保証料を支払った日)の属する年度末(3月31日)までに提出する必要があります。
■助成金額
50万円を限度とします。
助成期間中、50万円の限度額内であれば、複数回申請できます。