概要: 介護施設における介護従事者不足の解消を図るため、新たに介護職員として外国人を雇用する法人で、その外国人に対して家賃補助を行う場合に、その一部を補助します。
対象費用: 家賃
助成率: 2分の1
■対象となる介護事業所
介護保険法に規定する、守山市内の指定居宅サービス事業所、指定地域密着型サービス事業所、介護保険施設、指定介護予防サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所および指定介護予防支援事業所が対象になります。
■対象となる外国人介護職員
直接介護に従事する職員として新たに受け入れるもので、次のいずれかに該当するもの。
1.日本との経済連携協定(EPA)に基づき入国する外国人介護福祉士候補者
2.外国人技能実習生
3.在留資格「介護」で介護福祉士として介護業務に従事するもの
4.特定技能「介護」で来日するもの
■対象となる経費
1.補助対象者(※)が1か月につき支払った家賃等の月額。ただし、外国人介護職員が家賃等の一部を負担する場合は、その額を控除した経費。
2.補助対象者が1か月につき、外国人介護職員に対して家賃補助等として支給した経費。
※借家等に居住する外国人介護職員に対して、家賃等を補助する上記の介護事業所を運営する法人
■補助金額および補助期間
補助金額:補助対象経費の2分の1の額。ただし、1か月につき上限は1万円とする。
補助期間:外国人介護職員1人につき、最大12か月。