概要: 創業時の経営基盤の安定化を図るとともに、市内における創業を促進するため、事業を営んでいない市民の方が令和7年4月1日以降に市内において新たに創業し、「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」を有する場合に、創業に要する初期経費の一部を補助する制度です。
対象費用: 設備資金,運転資金
助成率: 2分の1 支給金額: 30 万円(最大時)
■対象者
補助の対象者は、次の要件をすべて満たす方とします。
1.鈴鹿市から「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」を受けた者
2.令和7年4月1日以降に鈴鹿市内で中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種の事業を創業した者
3.申請日において鈴鹿市内に住民登録があり、かつ、今後も市内での居住の意思がある者
4.市税の滞納がない者
■補助金の額及び要件
補助金の額は、創業日までに実際に要した交付対象事業に係る初期経費に補助率2分の1を乗じて得た額とし、30万円を限度とします。
※以下の要件を全て満たすものに限ります。また、創業を行った事業に必要なものであることが明確に特定できる経費であることが必要です。
・創業日の1年前から創業日までに納品(物品の納入、業務・工事の完了等)が行われていること。
・1件当たり1万円以上(消費税及び地方消費税を除く。)であること。
・証拠書類等によって、目的、金額及び補助金の申請前までに支払いが完了している事実が確認できること。
■交付対象事業に係る初期経費
<初期経費>
創業日までに実際に要した以下の表に定める交付対象事業に係る初期経費のうち、上記「補助金の額」に記載する要件をすべて満たす費用が補助の対象となります。
【設備資金】
(1) 市内の店舗又は事務所の開設に伴う工事に係る事業
(2) 市内の店舗又は事務所で使用する機械装置、工具、器具、備品又は事業用車両の購入事業
【運転資金】
(1) 研修事業
(2) マーケティング調査事業
(3) 広告事業
(4) 委託事業
(5) 専門家事業
(6) 知的財産権等関連事業