概要: 本事業は、企業誘致推進戦略の一環として、官民連携により産業用地整備を進めるため、「鈴鹿市産業用地開発支援事業補助金交付要領」に基づき、豊富な土地開発の実績を有する民間事業者から開発計画の募集を行い、審査を経て、産業用地開発支援事業の指定を受けた事業者に対し補助金を交付するものです。
対象費用: 整備費用
助成率: 2分の1 支給金額: 40,000 万円(最大時)
■支援対象事業者
支援の対象となる者は、支援対象事業を行う民間開発事業者であって、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
(1)国税及び地方税を滞納していないこと。
(2)開発事業に必要な許認可その他の届出等の手続を完了していること。
(3)その他市長が必要と認める要件を満たす者であること。
■支援の対象となる開発事業
(1)対象地域
『鈴鹿市企業誘致推進戦略』における「企業誘致推進エリア」、『鈴鹿市都市マスタープラン』における「新土地需要エリア」、「スマートIC利活用エリア」、「市街地形成検討地区(工業系)」内および市街化区域内。
(2)開発規模
1か所あたり、5ha以上。
※ただし、市街化区域については1ha以上、市街化調整区域における地区計画制度の運用基準(非住居系)第7条の(3)に定める地区内は3ha以上。
※募集上限面積は概ね150haとする。
(3)分譲対象施設
1.または2.のいずれかの業種及び施設
1.「製造業」を営む者が設置する工場、研究施設
2.「運輸業(運送業、倉庫業等)」を営む者が設置する物流施設
(4)その他要件
1.複数の区画を有していること。
2.工事着工から3年以内に周辺インフラの管理・帰属、寄付を含めて事業完了すること
3.交付を受けた産業用地開発支援事業補助金相当額を土地分譲価格に上乗せしないこと。
4.事業の指定申請時点において、開発事業に必要な許認可等(開発許可、農地転用許可、農用地区域の除外等)を受けていること
5.開発事業の実施に当たり、関係法令を遵守するとともに、鈴鹿市開発事業指導要綱に定める事項及び同様に基づく協議において定める事項について、誠意をもって適切に対応すること
6.その他市長が必要と認める要件を満たすこと
■交付対象
産業用地の開発を目的とした都市計画法第29条第1項に規定する開発行為及び開発行為に伴う区域外工事により設置される公共施設及び上水道施設等のうち、産業用地の整備完了後に市に帰属・寄付等がなされるインフラ(「道路施設」、「下水道施設」、「河川・運河・水路」、「水道施設」、「消防水利」)の整備費用
■交付額
1ヘクタール当たり2000万円かつ産業用地(工業団地)1か所当たり4億円