概要: 青森県では、認定経営革新等支援機関等の国の認定を受けた専門家の支援を受けながら経営改善や経営力強化に取り組む県内中小企業者が借換や事業計画の実施に必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 10,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次のいずれにも該当する方。
1.県内に事業所を有している方。
2.青森県信用保証協会の保証を受けている借入金残高がある方。
3.金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行う方。
■資金使途
既往借入金の返済資金
※既往借入金は青森県信用保証協会の保証を受けている借入金に限ります。
※事業計画の実施に必要と認められる場合は、ニューマネーを上乗せすることができます。
※中小企業信用保険法第2条第5項第5号については、既往の新型コロナウイルス感染症関連保証に係る借入金を借り換える場合に限ります。
■融資限度額
1億円
■融資利率
1.7%(固定利率)
■融資期間
・運転資金:5年以内(うち据置1年以内)
・設備資金:10年以内(うち据置2年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は原則年0.45%から1.75%。
※原則として、申込時の信用力に対応した保証料率よりも1区分低い料率が適用されます。
※担保提供がある場合や会計参与の設置状況を確認できる場合等に割引適用があります。
※中小企業者である法人が、青森県信用保証協会が別に定める「事業者選択型経営者保証非提供制度要綱」に基づき、信用保証料率の引上げを条件として経営者保証を提供しないものとすることを選択する場合には、所定の信用保証料率に0.25%又は0.45%を上乗せした信用保証料率となります。
※一部の市町村では、信用保証料の一部補給を行っています。
■担保・保証人
・担保は必要に応じ徴求。
・保証人は原則として法人代表者以外の連帯保証人は徴求しません。