概要: 市内企業における障害者雇用率の上昇を目的とし、企業等の障害者雇用の促進、職場定着を図るため、国のトライアル雇用助成金や特定求職者雇用開発助成金の受給対象とならない障害者を新たに雇用する企業等に補助金を支給します。
対象費用: 指定なし
助成率: 実績に応じて定額支給
■補助対象事業者
新たに障害者(本市の住民基本台帳に記録されている者に限る。※)を雇用する企業等とし、以下のすべてに該当するものとする。
(1)新たに雇用する障害者を市内の事業所等で勤務させる企業等
(2)四日市公共職業安定所等の雇用保険適用事業所または労働者災害補償保険適用事業主
※市内に本店を有している企業等が市内事業所等において障害者を雇用する場合は、本市以外の住民基本台帳に記録されている障害者も対象とする。
■対象となる障害者
以下のすべてに該当する障害者。
(1)障害者手帳を取得しているもの
(2)国のトライアル雇用助成金・特定求職者雇用開発助成金の受給対象者でないもの
(3)雇用開始の前日から過去3年間に、当該事業者において雇用されていないもの
(4)週あたりの所定労働時間が20時間以上の場合は、雇用保険に加入又は加入を予定しているもの
■補助対象期間
雇用開始日から雇用開始日を含めて3年間
■補助金額(単位:千円、一人あたり)(継続雇用期間:3か月~3年)
(1)週あたりの所定労働時間30時間以上
[重度]:40(30)~300(200)
[重度以外]:30(20)~200(150)
(2)短時間雇用等(注1):20(10)~150(100)
(3)雇用率の対象とならない人(注2):10~100
※括弧内は大企業の場合です。
注1:週あたりの所定労働時間が、20時間以上30時間未満の労働者並びに週あたりの所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者
注2:週あたりの所定労働時間が、10時間未満の労働者並びに重度以外の身体障害者及び知的障害者