概要: 障害者を常用労働者として雇用する事業主(市外の事業主を含む。)に対して奨励金を支給します。
対象費用: 指定なし
助成率: 定額支給 支給金額: 36 万円(最大時)
■支給対象事業主
(ア)国の「特定求職者雇用開発助成金」の支給期間終了後も、期間の定めなく支給対象障害者を常用雇用している事業主であること
(イ)本市の住民基本台帳に記録されている障害者を常用雇用している事業主であること(市外に所在するものを含む。)。
■支給額
(ア)短時間労働者(週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)40000円/月
(イ)短時間労働者以外
(a)身体・知的障害者(重度障害者等除く)40000円/月
(b)重度障害者等(重度身体・知的障害者、精神障害者、45歳以上の身体、知的障害者)60000円/月
■支給期間
国の特定求職者雇用開発助成金の支給対象期間が終了した日の翌日(その日が月の初日でないときは、その日の属する月の翌月)から起算して、最長6箇月。
注:週当たりの所定労働時間が20時間を下回った場合は支給されません。