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概要: 従業員のワーク・ライフ・バランスの実現や、働きやすい職場づくりを推進するため、就業規則の見直しや職場環境のハード整備を行う市内中小企業等に対し、その費用の一部を補助します。
対象費用: 報酬,工事請負費,修繕費
助成率: 2分の1以内 支給金額: 50 万円(最大時)
■対象企業
主たる事業所を市内に有し、かつ、市内において1年以上事業を営む中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)、小規模企業者(中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者をいう。)
※主たる事業所とは、従業員総数の2分の1以上の従業員が常時勤務している事業所をいいます。
※個人については、四日市公共職業安定所等の雇用保険適用事業所又は労働者災害補償保険適用事業主とします。
■対象事業
対象事業は、以下2つの事業です。
(1)ソフト整備支援事業
・従業員がそれぞれのライフスタイルや本人の希望にあった働き方が出来る制度の導入など、就業規則の見直しを行う事業
(2)ハード整備支援事業
・従業員が就労しやすい職場をめざし、職場内に子どもの遊び場スペース、多機能トイレや女性用トイレ・更衣室を設置するなど、事業所等の整備を行う事業
■補助対象経費
(1)ソフト整備支援事業
・社会保険労務士等への報酬等
(2)ハード整備支援事業
・工事請負費、修繕費等
■補助金額
(1)ソフト整備支援事業
・補助対象経費の2分の1以内
・1回につき上限10万円
・1事業者、年度内に1回まで
(2)ハード整備支援事業
・補助対象経費の2分の1以内とし
・1回につき上限50万円
・1事業者、年度内に1回まで