概要: 尾張旭市では、「尾張旭市小規模企業・中小企業振興基本条例」の平成31年4月1日施行を機に、小規模企業等のみなさまを対象とした「尾張旭市小規模企業等補助金」を交付しています。対象の事業を実施する際には、ぜひ本制度をご活用ください。
対象費用: 受講料,出展小間料,掲載料,出展小間料,ホームページ開設費用,機器購入費用,サイト開設費用,ソフトウェア購入費用
助成率: 2分の1 支給金額: 5 万円(最大時)
■補助対象者
以下の要件をいずれも満たすかた
1.中小企業基本法に規定される小規模企業者及び中小企業者のかた
2.市内に事業所を有し、事業を行っているかた
3.市税の滞納がないかた
■補助対象事業、補助対象経費及び補助率
※各事業区分の補助対象事業及び補助対象経費並びに補助率は以下のとおり。
※補助上限額は1事業者につき(1)~(4)区分合計で年度あたり5万円
(1)人材育成
【事業内容】自社の人材育成を行うために行う以下の事業
1.中小企業大学校が開講する研修等を従業員等が受講する事業
2.中部職業能力開発促進センター(ポリテクセンター中部)が開講する研修等を従業員等が受講する事業
3.その他能力を開発できる研修等を従業員等が受講する事業等
【補助対象経費】受講料
【補助率】2分の1
(2)雇用確保
【事業内容】自社の雇用確保を行うために行う以下の事業
1.就職フェア、合同企業説明会等に出展する事業
2.就職情報誌等に従業員募集記事を掲載した際の掲載料
3.その他の雇用確保を目的とした事業
【補助対象経費】出展小間料、掲載料
【補助率】2分の1
(3)販路拡大
【事業内容】事業拡大及び販路開拓を図るために行う以下の事業
1.自らの製品及び技術について展示会、見本市等に出展する事業。(販売等を行う場合は尾張旭市のPRを行うことが条件)
2.自らの事業に関するホームページを開設または改修する事業
3.自らの事業を広告するための看板を作成及び設置する事業
4.その他販路拡大を行うために自らの事業または製品を宣伝する事業等
【補助対象経費】出展小間料、2.ホームページ開設等に関する費用、看板作成及び設置に関する費用
【補助率】2分の1
(4)デジタル化
【事業内容】デジタル化のために行う以下の事業
1.キャッシュレス決済を導入するための事業
2.自らの事業に関する電子商取引サイトを開設する事業
3.自らの事業を効率化する事業
【補助対象経費】キャッシュレス決済関連機器購入費用、電子商取引サイト開設費用、効率化のためのソフトウェア購入費用
【補助率】2分の1