概要: 市内中小企業の定着と発展を図るため、事業所の新増設や償却資産の取得をした中小企業に対し、奨励金を交付します。
対象費用: 固定資産税,都市計画税
助成率: 10分の10
■要件
1.中小企業基本法が定義する中小企業であり、5年以上市内に事業所を立地していること。
2.償却資産の取得については、下記の条件を満たすこと。
<1年間に取得する償却資産総額>
・製造業・建設業・物流業:2000万円以上
・卸売業・小売業・サービス業:200万円以上
3.認定申請書の提出後、3年以内に操業を開始すること。
4.過去3年間で市税の滞納がないこと。
■交付対象事業
製造業、建設業、物流業、卸売業、小売業、サービス業の中小企業が行う事業所の新増設や償却資産の取得が対象となります。
■奨励金の額
1.事業所の新増設・・・土地・家屋にかかる固定資産税・都市計画税に相当する額を3年間(限度額なし)
2.償却資産の取得・・・償却資産にかかる固定資産税に相当する額を1年間(限度額なし)
※土地・家屋にかかる固定資産税・都市計画税については、事業所の新増設にかかるものに限ります。また、土地については、操業開始の前3年以内に取得したものに限ります。