概要: 小規模企業者が市民を常用雇用者とした日から1年間に支払った給与の一部(2分の1以内)を補助します。
対象費用: 給与費
助成率: 2分の1以内
■対象者
小規模企業者
■対象事業
雇用促進事業
■対象経費
市民を常用雇用者とした日から1年間に支払った給与の一部
1.常用雇用者とは、期間の定めのない雇用契約を締結している従業員であって、社会保険の被保険者をいいます。
2.平成30年10月15日以降に常用雇用され、常用雇用者となった日から補助金の申請の日まで引き続き市内の事業所に勤務する市民に限ります。
3.雇用した事業者または法人の役員の3親等以内の親族を除きます。
4.過去にこの事業の補助対象となった人は除きます。
■補助額
補助率:2分の1以内
限度額:雇用した市民1人あたり36万円
※雇用した日から2年以内に申請する必要があります。