概要: 本市で盛んな施設栽培の産地の維持発展を図るため、市内に新たに農業用ハウス施設及び付帯設備を整備する場合、必要な経費の10%または5%以内(1000円未満切捨て、上限400万円)を予算の範囲内で補助します。
対象費用: 設備整備費
助成率: 100分の10(※対象経費によって異なります。) 支給金額: 400 万円(最大時)
■対象者
市内で農業用ハウスを整備する農業者(農家・農業法人)
■補助対象事業
1.市内に整備する新設農業用ハウス施設に関する事業
2.売買又は貸借を行い、新たに取得する市内の農業用ハウス施設に関する事業
■補助対象経費
1.市内に整備する新設農業用ハウス施設に関する事業
以下の全ての要件に該当し、かつ、市内に整備する農業用ハウス施設等の建て替えを含む新設に要する経費。
・自己所有農地または公的な手続により貸借された土地に整備されること。
・農産物の販売を目的として使用するための施設であること。
・「農業用ハウス施設本体」、「本体工事と一体的に整備を行う必要のある付帯設備」、「整備する土地の造成費」のうち、市長が認める経費であること。
・ハウスを自己施工するときは、その資材購入費。
・農業用ハウス施設等の整備に係る経費が100万円以上(税抜き)となること。
2.売買又は貸借を行い、新たに取得する市内の農業用ハウス施設に関する事業
以下の全ての要件に該当し、かつ売買又は貸借を行い、新たに取得する市内の農業用ハウス施設等の修繕に要する経費。
・農業用ハウス施設は、農地法、農業経営基盤強化促進法、農地中間管理事業の推進に関する法律等による公的な手続により売買又は貸借された土地に設置されていること。ただし、土地の売買又は貸借が、蒲郡市農業委員会が作成する農家台帳において世帯員となっている者の間で行われるものは対象外とする。
・農産物の販売を目的として使用するための施設であること。
・「農業用ハウス施設本体の修繕と一体的に整備を行う付帯設備並びに整備する土地の造成費のうち、市長が認める経費であること。
・ハウス修繕を自己施工するときは、その資材購入費。
・農業用ハウス施設等の修繕に係る経費が100万円以上となること。
■補助金額
補助対象経費の10%または5%以内(上限400万円)