概要: 果実酒を核とした産業の振興と地域の活性化を図るため、ワイナリー若しくは附属施設の新設、増築若しくは改築又は市内産の果実を原料とした酒類の開発及び販路開拓に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
対象費用: 開発及び販路開拓に要する経費,新設費,設備導入費,工事費
助成率: 5分の4(※対象事業によって異なります。) 支給金額: 500 万円(最大時)
■対象者
(1)市内で自ら生産した果実を原料とする果実酒等を委託により製造し、かつ、酒税法(昭和28年法律第6号。以下「法」という。)第9条の規定による酒類の販売業免許を取得している又は取得する見込みであること。
(2)市内にワイナリー等を新設する予定であり、かつ、法第7条の規定による酒類の製造免許を取得する見込みであること。
(3)市内に自己のワイナリー等を所有し、かつ、法第7条の規定による酒類の製造免許を取得していること。
■対象事業・補助対象経費
1.果実酒等の開発及び販路開拓に要する経費(新規ワイナリー)
(1)委託費、外注加工費、指導に係る謝金及び旅費、資材購入費、成分分析等検査費その他果実酒等の開発に要する経費
(2)ホームページ作成委託料、広告宣伝費、展示会等出展費(出展ブース料、展示会装飾費、商品紹介資料印刷費、出展者旅費・宿泊費1人分、展示品輸送費等)その他販路開拓に要する経費
2.ワイナリー等の新設及び醸造設備の新規導入に要する経費(新規ワイナリー)
(1)本体建設費、附帯工事費、外構設備に要する費用、設計管理費その他ワイナリー等の新設に係る建物の整備に要する経費
(2)破砕除梗機、圧搾機、醸造タンク、充填機、打栓機その他醸造設備の新規導入に要する経費
3.破砕除梗機、圧搾機、醸造タンク、充填機、打栓機その他醸造設備の新規導入に要する経費(既存ワイナリー)
4.果実酒等の販売及び試飲の用に供する部分の整備(既存ワイナリー)
(1)果実酒等の販売所及び試飲所の新築に要する経費、附帯工事費、外構設備に要する費用、設計管理費等
(2)果実酒等の販売及び試飲の用に供する部分に係るワイナリー等の増築又は改築に要する経費、附帯工事費、外構設備に要する費用、設計管理費等
5.ホームページ作成委託料、広告宣伝費、展示会等出展費、その他販路開拓に要する経費(既存ワイナリー)
■補助率など
1.果実酒等の開発及び販路開拓に要する経費(新規ワイナリー)
・2分の1(限度額200万円)
2.ワイナリー等の新設及び醸造設備の新規導入に要する経費(新規ワイナリー)
・5分の4(限度額500万円)
3.破砕除梗機、圧搾機、醸造タンク、充填機、打栓機その他醸造設備の新規導入に要する経費(既存ワイナリー)
・3分の2(限度額200万円)
4.果実酒等の販売及び試飲の用に供する部分の整備(既存ワイナリー)
・2分の1(限度額200万円)
5.ホームページ作成委託料、広告宣伝費、展示会等出展費、その他販路開拓に要する経費(既存ワイナリー)
・2分の1(限度額30万円)