概要: この制度は、区内中小企業の皆さんが事業資金の借入れの際、区が契約している金融機関に対し融資のあっせんをする制度です。区が利子の一部を負担しますので、低利で借入れることができます。
支給金額: 3,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を満たす方。
1.以下のいずれかに該当する方。
・資本金1000万円以下又は従業員100人(卸売業、小売業、サービス業は30人)以下で、東京信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者等。
・港区内の中小企業者のみを会員とする組合、商店会、工業会その他の商工団体。
・常時使用する従業員の数が20人(卸売業、小売業、サービス業は5人)以下で、東京信用保証協会の保証対象業種を営む小規模企業者。
2.以下のいずれかに該当する、区内で事業を営む企業。
(1)法人の場合、以下の要件を全て満たす方。
・港区内で申込の1年以上前から継続して本店登記がされている。
・港区内で申込の1年以上前から継続して本店登記地に事業所の実態がある。
・同一事業を1年以上営んでいる。
(2)個人事業主の場合、以下のいずれかに該当する方。
・事業主の住所が港区内で、区内で1年以上同一事業を営んでおり、事業主が区内に1年以上住民登録がある。
・事業主の住所が港区外で、区内で1年以上同一事業を営んでおり、区内で申込の1年以上前から継続して事業所の実態がある。
3.港区に納期の到来している特別区民税・都民税(法人は、港都税事務所に法人都民税と法人事業税)を完納していること。
4.以下の要件を全て満たす方。
・短期融資を除く港区の制度融資や東京都の制度融資のうち、複数の東京信用保証協会付き融資を対象としていること。
・保証付き融資の約定返済(元金)をそれぞれ1年以上継続して行っていること。ただし貸付期間(償還方法)で定める据置期間は約定返済に含めます。
・債務の借入残高を一本化して借り換えること(借換)や、新たな資金と併せて一本化すること(新旧債務一本化)により、月々の元金返済負担が軽減されること。
・複数の金融機関にある借入を借換・一本化する場合は、この制度で申込む取扱金融機関以外の借換同意書があること。
※「同一事業を1年以上営んでいる」とは、初売上から1年以上経過していることをいいます。
※新規の融資を責任共有対象外で申込む場合は、既存の融資も責任共有対象外である必要があります。
※区は、スタートアップ支援をより強力に進めるため、下記要件を全て満たす区内のコワーキングスペース等を事業所としている事業者を、融資あっせんの対象としています。(都度払いの利用形態である場合には、あっせんの対象外となります。)
・利用しているコワーキングスペース等が、事務所として常時使用できる。
・利用しているコワーキングスペース等を本店として登記している法人、又は開業届等でコワーキングスペース等を事務所として届け出ている個人。
■資金使途
運転資金
■融資限度額
3000万円
■融資利率
年1.35%(本人負担率)
※中小企業信用保険法第2条第5項第1号から4号・6号、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第12条第1項に基づく信用保証による利用が可能で、それらの認定、もしくは罹災証明を受けた場合、年1.15%(本人負担率)となります。
■融資期間
10年以内(据置期間無し)
※新旧債務一本化のみ据え置き期間1年を含む。借換の場合は据え置きはなし。
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※信用保証料のうち、基準保証料率を超える部分の保証料の全額を区が補助。
※事業者選択型経営者保証非提供制度を利用した場合の上乗せ保証料の全額を補助。(一部、対象外の場合あり)
■担保・保証人
・担保は特別の場合を除き無担保。
・保証人は、個人は原則として不要、法人は保証協会の定めるところによる。
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