概要: この制度は、区内中小企業の皆さんが事業資金の借入れの際、区が契約している金融機関に対し融資のあっせんをする制度です。区が利子の一部を負担しますので、低利で借入れることができます。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇受注拡大設備
・区内の事業者が区内中小企業工事事業者を利用して工事を行うこと。工事事業者について概要書が必要。ただし、物品購入(自動車、コンピュータ機器等)を除く。
〇経営革新※要事業計画書
・中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画に対する承認を都知事から受けた企業
〇事業転換・多角化※要事業計画書
・ 区内において事業転換又は多角化を行うための確実な事業計画及び実施能力を有していること(法人の場合は、登記簿に記載されていない事業を始めること)
・事業転換・多角化前に 3 年以上(区内で1年以上)同一事業を営んでいること
・事業計画書を審査し、適当と認められる企業
〇事業承継※要事業計画書
・ 事業承継時に、被承継者・承継者ともに保証協会の保証対象業種を 3 年以上(区内で1年以上)継続して行っていること
・事業承継時に、被承継者は保証協会の保証対象業種において同一事業を 3 年以上(区内で1年以上)引き続き営んでおり、承継者は被承継者のもとで 3 年以上従事していること
・事業計画書を審査し、適当と認められる企業(被承継者の事業資産及び経営権を承継者が対価を払って譲り受けること
〇IT 設備※要事業計画書
・事業計画書を審査し、適当と認められる企業
・IT 機器の導入により、経営の合理化・効率化もしくは、革新を図れる見込みのある企業
・リースは対象外
■資金使途
運転資金および設備資金
■融資限度額
各細目毎に2000 万円
■融資利率
0.6%
1中小企業信用保険法第2条第5項第1号から4号・6号
2東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号
3激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第12条第1項に基づく信用保証による利用が可能で、それらの認定、もしくは罹災証明を受けた場合、括弧内の利率を適用します。
(0.4%)
区負担率
(5年以内)
1.85%
(5年超7年以内)
2.00%
■融資期間
7年以内(据置1年)
■信用保証
原則必要
■保証人
・法人:保証協会の定めるところによる
・個人:原則不要
■担保
特別の場合を除き無担保
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