概要: この制度は、区内中小企業の皆さんが事業資金の借入れの際、区が契約している金融機関に対し融資のあっせんをする制度です。区が利子の一部を負担しますので、低利で借入れることができます。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
・中小企業信用保険法第 2 条第 5 項第 1 から 8 号(セーフティネット)の認定を受けた企業
・東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第 128 条第1項第1号の認定又はり災証明の発行を受けた企業
・激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第 12 条第1項に基づく認定を受けた企業
・災害により区長が特別に救済を必要と認める中小企業
・セーフティネット 7 号・8 号と小口零細セーフを併用する場合の融資限度額は 1000 万円
・セーフティネット 1 ~ 6 号と 7・8 号を併用する場合の融資限度額は 2000 万円
・区内で事業を営む企業
■資金使途
運転資金および設備資金
■融資限度額
2000万円
■融資利率
0.1%
区負担率
(5年以内)
2.35%
(5年超7年以内)
2.50%
(7 年超8年以内)
2.65%
5 号以外の場合、ー 0.20%
■融資期間
7年以内(据置1年)
※設備は8年以内
■信用保証
原則必要
■保証人
・法人:保証協会の定めるところによる
・個人:原則不要
■担保
特別の場合を除き無担保
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