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緊急支援融資(セーフティネット1号から6号)(港区)

  • 東京都
  • 港区

2026年04月01日~2027年03月31日

想定金額: 2,000 万円(最大時)

設備投資


概要

港区で災害により資金調達が必要な中小企業者様!資金最大2000万円!

概要: この制度は、区内中小企業の皆さんが事業資金の借入れの際、区が契約している金融機関に対し融資のあっせんをする制度です。区が利子の一部を負担しますので、低利で借入れることができます。

支援内容

支給金額: 2,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を満たす方。
1.以下のいずれかに該当する方。
・資本金1000万円以下又は従業員100人(卸売業、小売業、サービス業は30人)以下で、東京信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者等。
・港区内の中小企業者のみを会員とする組合、商店会、工業会その他の商工団体。
・常時使用する従業員の数が20人(卸売業、小売業、サービス業は5人)以下で、東京信用保証協会の保証対象業種を営む小規模企業者。
2.以下のいずれかに該当する、区内で事業を営む企業。
(1)法人の場合、以下の要件を全て満たす方。
・港区内で申込の1年以上前から継続して本店登記がされている。
・港区内で申込の1年以上前から継続して本店登記地に事業所の実態がある。
・同一事業を1年以上営んでいる。
(2)個人事業主の場合、以下のいずれかに該当する方。
・事業主の住所が港区内で、区内で1年以上同一事業を営んでおり、事業主が区内に1年以上住民登録がある。
・事業主の住所が港区外で、区内で1年以上同一事業を営んでおり、区内で申込の1年以上前から継続して事業所の実態がある。
3.港区に納期の到来している特別区民税・都民税(法人は、港都税事務所に法人都民税と法人事業税)を完納していること。
4.以下のいずれかに該当すること。
・中小企業信用保険法第2条第5項第1から6号(セーフティネット)の認定を受けた企業。
・東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号の認定又はり災証明の発行を受けた企業。
・激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第12条第1項に基づく認定を受けた企業。
・災害により区長が特別に救済を必要と認める中小企業。
※「同一事業を1年以上営んでいる」とは、初売上から1年以上経過していることをいいます。
※区は、スタートアップ支援をより強力に進めるため、下記要件を全て満たす区内のコワーキングスペース等を事業所としている事業者を、融資あっせんの対象としています。(都度払いの利用形態である場合には、あっせんの対象外となります。)
・利用しているコワーキングスペース等が、事務所として常時使用できる。
・利用しているコワーキングスペース等を本店として登記している法人、又は開業届等でコワーキングスペース等を事務所として届け出ている個人。

■資金使途
運転資金および設備資金

■融資限度額
2000万円
※セーフティネット7号・8号と併用する場合の融資限度額は合わせて2000万円。

■融資利率
年0.1%(本人負担率)

■融資期間
・運転資金:7年以内(据置1年以内)
・設備資金:8年以内(据置1年以内)

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※信用保証料の全額以内を区が補助。
※事業者選択型経営者保証非提供制度を利用した場合の上乗せ保証料の全額を補助。(一部、対象外の場合あり)

■担保・保証人
・担保は特別の場合を除き無担保。
・保証人は、個人は原則として不要、法人は保証協会の定めるところによる。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。

公開URLはこちら: https://minato-sansin.com/yuusiassen/