概要: この制度は、区内中小企業の皆さんが事業資金の借入れの際、区が契約している金融機関に対し融資のあっせんをする制度です。区が利子の一部を負担しますので、低利で借入れることができます。
支給金額: 3,200 万円(最大時)
■対象者
・中小企業者等・中小商工業団体・小規模企業者
・区内で事業を営む企業
■資金使途
運転資金および設備資金
■融資限度額
3200 万円
代表者が港区民でない場合は2800 万円
■融資利率
1.35%
1中小企業信用保険法第2条第5項第1号から4号・6号
2東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号
3激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第12条第1項に基づく信用保証による利用が可能で、それらの認定、もしくは罹災証明を受けた場合、括弧内の利率を適用します。
(1.15%)
区負担率
5年以内:1.10%
5年超7年以内:1.25%
7年超9年以内:1.40%
■融資期間
運転資金:7年以内(据置6か月)
設備資金:9年以内(据置1年)
■信用保証
原則必要
■保証人
・法人:保証協会の定めるところによる
・個人:原則不要
■担保
特別の場合を除き無担保
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