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特定中小企業者対策資金 (船橋市)

  • 千葉県
  • 船橋市

2025年04月01日~2026年03月31日

想定金額: 3,000 万円(最大時)

運転資金


概要

船橋市で東日本大震災による被害を受けた中小企業者様!資金最大3000万円!

概要: 市内中小企業者の経営基盤の強化や安定化のため信用保証制度を通じて必要な事業資金の融資を受けるためのものです

支援内容

支給金額: 3,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
・事業所等を有するなど市内に営業実態があり、同一の事業を市内で 1 年以上継続して営んでいる船橋市税の納税義務者であること。ただし、創業支援資金を除く。
※個人営業を法人組織に改組した場合は、個人事業歴を通算します。なお資産及び負債を継承していることが条件となります。
・申込人が市区町村税を滞納していないこと。連帯保証人を要している場合は、連帯保証人が市区町村税を滞納していないこと(分納の未納は滞納とみなします)。
・千葉県信用保証協会の信用保証を受けられること。
・中小企業信用保険法第 2 条第 5 項の第 1 号から 8 号の要件に該当して市区町村長の認定を受けた特定中小企業者(注 5)(第 1・第 3・第 4 号該当者は、被害を受けた回収困難な額以内の申込みとする。)であること。
・東日本大震災復興緊急保証認定を受けた中小企業者であること。
・原発事故に係る緊急事態応急対策実施区域内に事業所を有していた中小企業者であること。

■資金使途
運転資金

■融資限度額
2000万円
借換の場合は3000 万円以内

■融資利率
1年以内:年1.8%
1年超から3年以内:年2.0%
3年超から5年以内:年2.1%
5年超から7年以内:年2.3%
7年超から10年以内:年2.6%
利子補給率:2.0%※7 号認定の場合は1.0%

■融資期間
7年以内(据置1年)

■信用保証
一定料率1から4・6 号:0.8%
5・7・8 号:0.68%

■保証人および担保
個人:原則不要
法人:原則として代表者の保証が必要
担保:個人、法人ともに必要な場合あり

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。