概要: 市内中小企業者の経営基盤の強化や安定化のため信用保証制度を通じて必要な事業資金の融資を受けるためのものです
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
・事業所等を有するなど市内に営業実態があり、同一の事業を市内で 1 年以上継続して営んでいる船橋市税の納税義務者であること。ただし、創業支援資金を除く。
※個人営業を法人組織に改組した場合は、個人事業歴を通算します。なお資産及び負債を継承していることが条件となります。
・申込人が市区町村税を滞納していないこと。連帯保証人を要している場合は、連帯保証人が市区町村税を滞納していないこと(分納の未納は滞納とみなします)。
・千葉県信用保証協会の信用保証を受けられること。
・常時使用する従業員が 20 人以下(商業又はサービス業(宿泊業・娯楽業を除く)にあっては 5 人以下)の会社及び個人であること。
・保証協会の利用残高が総額 2,000 万円以下の者。
・特定非営利活動法人(NPO法人)は除く。
■資金使途
運転資金および設備資金
■融資限度額
2000万円
■融資利率
1年以内:年1.8%
1年超から3年以内:年2.0%
3年超から5年以内:年2.1%
5年超から7年以内:年2.3%
7年超から10年以内:年2.6%
利子補給率:1.0%
■融資期間
7年以内(据置1年)
■信用保証
信用保証協会にて保証料率を決定
■保証人および担保
個人:原則不要
法人:原則として代表者の保証が必要
担保:個人、法人ともに必要な場合あり