概要: 国立市では、市内の小規模企業者、農業者、商店街を組織する団体及び特定非営利活動法人(NPO)に対し、事業経営に必要な設備資金の貸付をあっせんする制度を設けています。
支給金額: 700 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を満たす中小企業者。
1.以下のいずれかに該当すること。
・製造業等・卸売業・小売業・サ-ビス業・医療法人等で、東京信用保証協会の保証対象業種であること。
・農業(法人・個人)
・特定非営利活動促進法第2条第2項に規定するNPO法人
2.個人の場合は年齢18歳以上で、市内に引き続き1年以上住所を有し(法人は登記上の本店所在地)、かつ市内で同一事業を1年以上営んでおり市税の納税義務者で滞納(延滞金等も含む)をしていない方。
3.常時使用する従業員数が20人以下、ただし卸・小売・サービス業を主たる事業とする事業者については5人以下であること。
4.受けようとする融資を含め、全国の信用保証協会の保証付融資の合計残高が2000万円以下であること。
※本制度は責任共有制度の対象外となる小口零細企業保証制度に対応したものです。
■資金使途
設備資金
※既着工・設置済・支払済の設備は不可。
■融資限度額
700万円以内
■融資利率
年1.9%
※上記利率の1.0%分を市が利子補給。
■融資期間
7年以内(据置6か月を含む)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※信用保証料の2分の1を市が補助。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。
・保証人は個人は不要、法人は代表者個人。
※連帯保証人は以下の要件を満たしていること
(1)納期の経過した市区町村税を滞納していない方(延滞金等も含む)
(2)一定の職業を有し、独立の生計を営んでいる方
(3)年齢18歳以上の方
(4)この融資制度で他に保証していない方