概要: 我孫子市では、市内で3年以上同一事業を営む小売業の中小企業者の方が、大規模小売店舗の進出に対応して行う店舗の改善や大規模小売店舗への出店に必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 3,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者で、以下の要件に全て該当する方。
1.市内に店舗、工場、事業所、営業所等を有する中小企業者。(法人及び個人)
2.市内で独立して3年以上同一事業を営んでいること。
3.個人においては、市内に居住していること。
4.市税(市民税又は法人市民税、固定資産税及び都市計画税)を滞納していないこと。
5.千葉県信用保証協会の保証対象事業を営んでいること。(許認可が必要な業種は許認可資格を有すること)
6.小売業を主たる事業とする事業者が、大規模小売店舗の進出に対応して店舗の新増改築、取扱商品の変更等を行うために要する資金又は大規模小売店舗に出店するための入店保証金、敷金、内装設備等に要する資金であること。
※農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、森林組合及び森林組合連合会は対象外。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
・運転資金:1000万円
・設備資金:2000万円
※資金の併用限度額は、3500万円となります。
■融資利率
・融資期間12月以内:2.3%
・融資期間12月超36月以内:2.6%
・融資期間36月超60月以内:2.7%
・融資期間60月超84月以内:2.8%
※上記の利率の100%相当額(年率3.0%以内)を市が利子補給。
■融資期間
・運転資金:5年以内(据置12か月以内)
・設備資金:7年以内(据置12か月以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は個人は原則不要。法人は原則代表者。
※法人の場合にも保証人を不要とする取扱有。