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概要: 弘前市では、中心市街地の賑わいの創出とまちづくりの担い手の育成を図るため、多様な団体が中心市街地で実施するイベント等の事業費の一部を補助する、「弘前市中心市街地賑わい創出事業費補助金」を実施します。
対象費用: 賃金,謝金,旅費,景品等購入費,消耗品費,印刷製本費,広告宣伝費,通信運搬費,物品借上費,会場借上費,会場設営費,委託費,保険料,振込手数料
助成率: 2分の1 支給金額: 50 万円(最大時)
■補助対象者
1.市内非営利団体であって、他の市内非営利団体と連携して事業を実施するもの
市内非営利団体(市内に事業所又は事務所を有する営利を目的としない一般社団法人、NPO法人、市民団体、学生団体等)
例)A(一般社団法人)が申請団体となり、B(市民団体)と連携する。ただし、同一年度中に、Bが申請団体となり、Aのみと連携する事業は対象外です。
2.市内に店舗又は事業所を有する事業者3者以上により構成される団体
例)中心市街地内の個店3者により構成される団体
※商店街、弘前商工会議所、岩木山商工会は補助対象者となることができません。
■補助金額補助率
1.通常枠
補助率:1/2
補助上限額:40万円
補助件数:4件程度
2.健康枠(※)
補助率:1/2
補助上限額:50万円
補助件数:2件程度
※「健康都市弘前」実現のため、市民の健康増進や健康意識向上に寄与する事業
■補助対象事業
以下のすべてにあてはまる事業が対象となります。
・中心市街地の集客や回遊性向上に資する事業
・中心市街地内において行われる事業
・周辺の商店街と連携して実施する事業
連携内容(例)…周知協力、商店街との連携事業の実施
・過去に本補助金の交付を受けていない事業
・市からの他の補助金等の交付を受けていない事業
※補助事業の実施回数は、補助事業者につき1回までです。
次のいずれかに該当するものは対象外となります。
・政治、宗教又は選挙活動を目的とするもの
・法令、条例等に違反するもの
・公序良俗に反する事業
・販売促進事業が中心となる事業
※プレミアム商品券の発行や、値引き商品等の販売が中心となる事業は対象外です。
・定例的に実施している事業
※既存事業であっても、より賑わい効果を高められるよう新たな内容を追加する場合は補助対象となる場合もありますので、ご相談ください。
・市の他の補助金等の交付を受ける事業
【補助対象事業例】
食のイベント、音楽イベント、アートイベント、健康ウォーキングイベント等
■補助対象経費
賃金(補助事業者の人件費を除く。)、謝金、旅費(費用弁償に限る。)、景品等購入費、消耗品費、印刷製本費、広告宣伝費、通信運搬費、物品借上費、会場借上費、会場設営費、委託費、保険料(イベント等の開催に要するものに限る。)、振込手数料
■問合せ先
商工労政課 商業振興係
電話:0172-35-1135
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