• TOP
  • 検索
  • 介護休業・介護休暇・介護短時間勤務奨励金(千代田区)

介護休業・介護休暇・介護短時間勤務奨励金(千代田区)

  • 東京都
  • 千代田区

2023年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 15 万円(最大時)

働き方改革


概要

千代田区の中小企業が対象!介護休業・休暇・短時間勤務に奨励金3万円/人を交付!

概要: 区は、中小企業等が行う仕事と家庭の両立を応援しており、奨励金・助成金の支給を行っています。

支援内容

対象費用: 指定なし

助成率: 定額支給 支給金額: 15 万円(最大時)

詳細

■対象者
1.下記1~3のいずれかに当てはまる事業者であること。
 1.会社法に定める「会社」であること。
 2.会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第3条第2号に定める「特例有限会社」であること。
 3.一般社団法人および一般財団法人に関する法律第22条または第163条の規定により成立した法人であること。
2.千代田区内に本店および雇用保険適用事業所がある事業者であること。
3.資本金3億円以内かつ常時雇用する従業員が300人以下の事業者であること。
4.国および地方公共団体が設立した法人でないこと。
5.過去5年間に重大な法令違反等がないこと。
6.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業およびこれらに類する事業を行っていないこと。
7.千代田区暴力団排除条例(平成24年千代田区条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団でないことおよび団体の構成員が同条例第2条第2号に規定する暴力団員もしくは同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
8.就業規則を作成して労働基準監督署に届け出を行っていること。

<要件>
・育児・介護休業法に定める介護休業・介護休暇・介護のための短時間勤務制度(介護短時間勤務)を就業規則に定め、労働基準監督署に届け出を行っていること。
・介護休業(連続14日以上)または介護休暇(年度内3日以上(半日または時間単位で取得できる場合はその合計が3日以上))もしくは介護短時間勤務(継続1か月以上)を取得していること。
・介護休業・介護休暇・介護のための短時間勤務制度を取得した従業員を、雇用保険の被保険者として申請日時点で継続して雇用していること。
・介護休暇:介護休暇を、有給の特別休暇制度として就業規則に規定していること。
・介護短時間勤務:短時間勤務制度の利用開始前後の給与等水準が同等程度以上であること。

■支給内容
〇対象経費
・指定なし
〇支給金額
・1件につき3万円
1年度につき5件まで(1従業員1回限り)

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。