2025年04月01日~2026年01月31日
想定金額:
概要: つくば市では、スタートアップに寄り添い、成長を促進するまちを目指し、市内のスタートアップをバックアップする補助制度を用意しています。
対象費用: 月額賃料
助成率: 2分の1
■補助要件
次の各号のいずれにも該当するスタートアップであること。
1.つくば市スタートアップ登録制度に登録している、又は登録する見込みがあること。
2.申請日時点で、創業10年未満であること。
3.次のいずれかに該当するもの。
ア)大学発ベンチャーとして認定されているもの
イ)国立研究開発法人発ベンチャー、独立行政法人発ベンチャー、又は国立研究開発法人若しくは独立行政法人から技術移転ベンチャーとして認定されているもの
ウ)J-Startup、J-StartupImpact、又はJ-Startuplocalとして選定されているもの
エ)申請日から遡って2年以内に独立行政法人日本貿易振興機構のグローバル・スタートアップ・アクセラレーションプログラムに採択された実績があるもの
オ)スタートアップ支援機関連携協定に参画する機関(以下「Plus参画機関」という。)が実施する補助事業又は伴走支援型の人材育成プログラムに採択された実績があるもの(申請者に属する個人又はグループメンバーが会社法(平成17年法律第86号)第329条第1項の役員であるものを含む。)
カ)Plus参画機関から直接出資又はLP出資を受けたファンドから出資されているもの
キ)申請日から遡って2年以内に茨城県ベンチャー企業海外展開支援事業又は茨城県ベンチャー企業成長促進事業に選定された実績があるもの
ク)申請日から遡って2年以内につくばスマートシティ社会実装トライアル支援事業に選定された実績があるもの
ケ)申請日から遡って2年以内につくば市未来共創プロジェクトに選定された実績があるもの
コ)令和6年11月1日から令和8年1月31日までに、市内に事業活動の拠点となる事業所として、装置及び薬品を用いて物理及び化学の研究及び実験を行うための共同利用型の研究・実験室の賃借を開始、又は開始を予定しているもの
サ)令和6年4月1日から令和7年3月31日までに当該補助金の交付決定を受けた補助事業者のうち、前年度の補助事業において賃借を行った事業所に係る賃借を、令和7年4月1日以降も引き続き行っているものであって、かつ前年度の補助事業期間が1年未満であるもの
4.市内に事業活動の拠点となる事業所を開設し、次のいずれかに該当するもの。ただし、つくば市産業振興センターで開設したものを除く。
ア事業所に係る賃借を開始した月から当該年度の3月までのもの。
イ交付決定のあった日の属する年度の翌年度も引き続き事業所に係る賃借を行っているもの。
5.開設する事業所について、自ら賃貸借の契約をするもの。
6.開設する事業所について、貸主と利害関係者でないもの。
7.開設する事業所を住居の用に供しないもの。
8.補助事業期間終了後も引き続き市内で事業活動を行う見込みがあるもの。
9.事業活動を行うために必要となる法令を順守しているもの。
10.市税の滞納がないもの。
11.開設する事業所の賃借料について、当該補助金以外に、つくば市の補助金や助成金の支給を受けていないもの。
12.過去3年度以内に当該補助金の支給を受けていないもの。
■補助対象経費、補助金額及び補助率
1.補助対象経費は、事業所の月額賃料(共益費及び光熱水費を除く。)とする。
2.補助金額及び補助率は、次表のとおりとする。
【補助金額】
・1月あたり7.5万円まで(補助事業期間が通算1年間まで)
・1月あたり3万円まで(補助事業期間が通算1年~2年間まで)
・1月あたり5万円まで(補助要件3のサに該当する場合で、前年度の補助事業期間と通算して1年間まで)
【補助率】
・2分の1
■補助事業期間
1.補助事業期間は、交付決定のあった日の属する月の翌月から令和8年3月31日までとする。ただし、令和7年4月1日に交付決定を受けた場合は、交付決定日から令和8年3月31日までとする。
2.令和6年4月1日から令和7年3月31日までに当該補助金の交付決定を受けた補助事業者のうち、前年度の補助事業において賃借を行った事業所に係る賃借を、令和7年4月1日以降も引き続き行っている場合は、前年度の補助事業期間と通算して1年以内となる部分に限る。
■申請期間
令和8年(2026年)1月末まで(注意)予算がなくなり次第、当該年度の申請受付を終了します。