概要: 市では、創業支援の一環として、市内の空き店舗、空き事務所、空き家を活用して事業を開始するかたに、改修等に係る経費の一部を補助します。
対象費用: 工事に要する経費
助成率: 2分の1(※商店街地区に限り3分の2) 支給金額: 300 万円(最大時)
■対象者
市内の空き店舗等を活用して事業を開始する個人または法人
■交付条件
1.空き店舗等を活用し、2年以上継続して営業することが見込まれること
2.営業期間が通年及び週4日以上であり、かつ営業時間が1日5時間以上であること
3.市区町村税を滞納していないこと
4.市内で現に営業している店舗から移転することにより、移転前の店舗が空き店舗とならないこと
5.市内に事業所を有する施工業者に改修等を請け負わせること
6.令和8年3月31日までに改修等に要する経費の支払いが完了し、かつ営業を開始すること
■対象経費
外装、内装、設備等の工事に要する経費(店舗に係る部分に限ります。設計が必要な場合は、その経費も含みます。)
■補助率
対象経費の2分の1(1000円未満は切り捨て)
※商店街地区に限り3分の2
■上限額
1.令和6年10月1日以降に本市に転入した個人または本市に本店を移転した法人
・営業に係る床面積:200平方メートル以上
・上限額:300万円
2.現在市外に住所を有している個人又は本店を有している法人で、実績報告書の提出期限までに本市に転入または本店を移転する予定のもの
(注釈)営業開始の日から2年以上、本市に住所を有することが見込まれること
・営業に係る床面積:200平方メートル未満
・上限額:150万円
3.その他
・面積にかかわらず
・上限額:50万円