概要: 越谷市では、事業に必要な運転資金・設備資金に関する融資のあっ旋を行っています。
支給金額: 3,500 万円(最大時)
■対象者
(1)市税の滞納がないこと
(2)下記の1から3のいずれかに該当する中小企業者
1.開業時に事業を営んでいない、ア、イのいずれかに該当するもの
ア.新たに市内で事業を開始する具体的な計画を有するもの
【個人】融資実行後1月以内に開業、【法人】融資実行後2月以内に開業
イ.市内に事業所を有する個人又は法人で、事業開始後5年未満のもの
2.事業の一部又は全部を譲渡し、ア、イのいずれかに該当するもの
ア.新たに市内で事業を開始する具体的な計画を有するもの
イ.市内に事業所を有する法人で、事業開始後5年未満のもの
3.1.イの個人が新たに市内に会社を設立し、当該会社に事業の一部又は全部を譲渡した場合で、当該個人による事業開始後5年未満の法人
(3)創業計画が堅実である又は確定申告を1回以上行っているもの
■資金使途
運転資金/設備資金
■融資限度額
3500万円
■融資利率
年1.6%以内(実負担:年1.04%以内)
利子助成:普通利子額の35%
■融資期間
10年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
年0.7%から0.8%
■連帯保証人
埼玉県信用保証協会の定めによる
■担保
不要