概要: 川口市では、市内中小企業の皆様へ経営の安定や設備の充実等に必要な資金としてご利用いただけるよう、低利で長期返済期間を設定した制度融資を設けています。
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
市内で事業に必要な許認可等を受けて事業を営んでいる方のうち、中小企業信用保険法第2条第3項第1号、第2号及び第6号に定める小規模事業者(常時使用する従業員が工業等は20人以下、商業・サービス業等は5人以下)であって次の要件を満たす方。
(注意)サービス業のうち、宿泊業及び娯楽業については従業員20人以下で小規模事業者に該当します。
・市内において引き続き1年以上住所及び事業所(法人にあっては、法人市民税が課税される事業所)があること。
・市内において同一事業を引き続き1年以上営んでいること。
・個人にあっては直近2年分の確定申告書、法人にあっては直近2事業年度分の決算書が提出可能であること。
・信用保証対象業種を営んでいること。
・事業に必要な許認可等を取得していること。
・市税を完納していること。
・設備資金にあっては、川口市内に設置する設備であること。
■資金使途
運転資金/設備資金
■融資限度額
1000万円(既存の信用保証協会の保証付き融資残高との合計で2000万円の範囲内となる申込に限る)
※既存の信用保証協会の保証付き融資残高については、埼玉県信用保証協会にご確認ください。
■融資利率
0.9%
約定利子の2分の1に相当する金額を1年以内利子助成する。
■融資期間
運転資金10年以内(うち据置期間1年以内)
設備資金12年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
埼玉県信用保証協会の信用保証(小口零細企業保証)を付する。
保証料:年0.50%から1.76%
■連帯保証人
個人:原則不要
法人:代表者
■担保
必要に応じて徴する。
(原則として無担保)