概要: この制度は、市内中小企業の経営の合理化や近代化、体質強化を促進するために設けられた制度です。
支給金額: 1,250 万円(最大時)
■対象者
・市税を完納していること
・中小企業信用保険法第2条第3項に規定する小規模企業者
・個人にあっては住所および事業所を、法人にあっては事業所を、それぞれ市内に1年以上引き続き有し、かつ同一事業を営んでいること
・信用保証を利用できる業種を営んでいること
・事業に必要な許認可等を受けていること
・信用保証料補助および利子補助は、市外転出、市税滞納の場合、打ち切る場合があります。
■資金使途
運転資金/設備資金
■融資限度額
1250万円
■融資利率
1.9パーセント(令和7年4月1日から)市から金融機関への利子補給(0.1パーセント)後の利率
■融資期間
10 年以内
■信用保証
約定どおり完済されたかたに、信用保証料を全額補助します。
■保証人
必要なし
■担保
必要なし