概要: この制度は、市内中小企業の経営の合理化や近代化、体質強化を促進するために設けられた制度です。
支給金額: 3,000 万円(最大時)
■対象者
・市税を完納していること
・中小企業者の要件を満たしていること
・個人にあっては住所および事業所を、法人にあっては事業所を、それぞれ市内に1年以上引き続き有し、かつ同一事業を営んでいること
・信用保証を利用できる業種を営んでいること
・事業に必要な許認可等を受けていること
・信用保証料補助および利子補助は、市外転出、市税滞納の場合、打ち切る場合があります。
■資金使途
運転資金/設備資金
■融資限度額
3000万円
■融資利率
2.0パーセント(令和7年4月1日から)市から金融機関への利子補給(0.1パーセント)後の利率
令和7年4月1日から令和12年3月31日までの申込みに係る融資について、貸付日から5年間は支払利子25パーセント以内を補助します。
■融資期間
10 年以内
■信用保証
約定どおり完済されたかたに、貸付元金(融資済額を含む)2000万円を上限に信用保証料を補助します。
■保証人
原則として、個人の場合は必要なし、法人の場合は代表者。ただし、「事業者選択型経営者保証被提供制度」などにより経営者保証を提供しないことを希望できます。
■担保
必要に応じて徴する