概要: 県の制度融資は、中小企業の皆様に、事業に必要な資金を円滑に調達していただくための制度です。県が金融機関に対して利子補給を行うことにより、県の定める低い利率で、金融機関から融資を受けることができます。(一部資金については金融機関所定利率となります。)
支給金額: 10,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の全てに該当する中小企業者(個人、会社、NPO法人等)及び中小企業組合。
1.信用保証協会の保証残高が、保証限度額を超えない。
2.申込み時において、融資実行日から1年以上経過している借換対象資金の融資残高がある。
3.借換資金の利用により、経営の安定や改善が見込まれ、かつ、返済の見込みが十分ある。
4.信用保証対象業種を営んでいる。
5.申込みの日以前1年以上引き続き県内に事業所を有し、同一事業を営んでいる。(県外から移転し、申込日において県内のみに事業所を有している場合については、県外での実績を含めて1年以上引き続き同一事業を営んでいること。)
6.事業税等を滞納していない。
7.事業に必要な許認可等を取得している
※借換資金(2回目以降の借換を含む)、緊急借換資金(再借換を含む)又は借換制度利用後の小規模事業資金(再借換を含む。)、起業家育成資金(再借換を含む。)を借り換える場合は、借換え前と比べて毎月の元金返済額が軽減されることが必要です。
※信用保証対象業種には一般にいう商工業者のほとんどが対象となります。ただし、農林漁業、金融業(一部例外あり)、学校法人、宗教法人等は対象になりません。
※借換対象資金は、保証協会の保証が付されていないものを除く以下の資金。
・事業資金(短期貸付を除く。)
・小規模事業資金
・起業家育成資金
・女性・若者経営者支援資金(女性経営者支援資金として融資されたものを含む。)
・設備投資促進資金(企業成長サポート資金、企業成長設備資金として融資されたものを含む。)
・産業創造資金(経営革新計画促進融資、エネルギー対策強化融資を含む。また、産業立地資金、事業承継資金として融資されたものを含む。)
・経営安定資金
・経営あんしん資金
・新型コロナウイルス感染症対応資金
・経営支援特別融資
・スーパーサポート資金
・借換資金
・緊急借換資金
・伴走支援型経営改善資金
■資金使途
融資実行日から1年以上経過している借換対象資金の借換えに要する資金及び必要に応じた新規運転資金
※複数の借入れを一本化する場合にあっては、これに加えて、融資実行日から1年を経過していない借換対象資金を含めることができます。
※納税に充てる資金、転貸資金等は融資対象になりません。
■融資限度額
1億円
※既往借入金、必要に応じた新規運転資金及び借換時に支払う信用保証料相当額の範囲内。
■融資利率
金融機関所定利率
※変動金利も選択できます。
■融資期間
運転資金:10年以内(据置1年以内)
■信用保証
・埼玉県信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.45%から1.64%以内。
※セーフティネット保証を利用の場合、1号から4号、6号の場合は信用保証料は年0.80%以内、5号、7号、8号の場合は、年0.68%以内となります。
※危機関連保証を利用の場合は、信用保証料は年0.80%以内となります。
※事業者選択型経営者保証非提供制度を適用する場合は0.25%又は0.45%が上乗せとなります。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関及び信用保証協会との協議により定める。
・保証人は、個人は原則として不要、法人は原則として表人代表者以外の連帯保証人は不要。
※ただし、事業者選択型経営者保証非提供制度の要件を満たし、経営者による保証の提供を希望しない場合は保証人は不要。