• TOP
  • 検索
  • 経営安定資金(大臣指定等貸付)(特定業種関連)(埼玉県)

経営安定資金(大臣指定等貸付)(特定業種関連)(埼玉県)

  • 埼玉県

2026年04月01日~2027年03月31日

想定金額: 8,000 万円(最大時)

運転資金


概要

埼玉県で売上の減少により影響が出ている中小企業者様!資金最大8000万円!

概要: 県の制度融資は、中小企業の皆様に、事業に必要な資金を円滑に調達していただくための制度です。県が金融機関に対して利子補給を行うことにより、県の定める低い利率で、金融機関から融資を受けることができます。(一部資金については金融機関所定利率となります。)

支援内容

支給金額: 8,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
次の全てに該当する特定事業者(個人及び会社等)及び特定事業者の対象となる組合。
1.経済産業大臣が指定した全国的に業況の悪化している業種に属しており、市町村長からセーフティネット保証の認定を受けている。
2.信用保証対象業種を営んでいる。
3.申込みの日以前1年以上引き続き県内に事業所を有し、同一事業を営んでいる。(県外から移転し、申込日において県内のみに事業所を有している場合については、県外での実績を含めて1年以上引き続き同一事業を営んでいること。)
4.県内で客観的に事業に着手していること。
5.事業税等を滞納していない。
6.事業に必要な許認可等を取得している。
※信用保証対象業種には一般にいう商工業者のほとんどが対象となります。ただし、農林漁業、金融業(一部例外あり)、学校法人、宗教法人等は対象になりません。

■資金使途
経営の安定に必要な運転資金

■融資限度額
・運転資金:8000万円
・設備資金:8000万円
・設備・運転併用:8000万円

■融資利率
・融資期間1年超3年以内:1.5%
・融資期間3年超5年以内:1.7%
・融資期間5年超10年以内:1.9%

■融資期間
運転資金:10年以内(据置1年以内)

■信用保証
・埼玉県信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.68%以内。
※事業者選択型経営者保証非提供制度を適用する場合は0.25%又は0.45%が上乗せとなります。

■担保・保証人
・担保は取扱金融機関及び信用保証協会との協議により定める。
・保証人は、個人は原則として不要、法人は原則として表人代表者以外の連帯保証人は不要。
※ただし、事業者選択型経営者保証非提供制度の要件を満たし、経営者による保証の提供を希望しない場合は保証人は不要。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。