概要: 秩父市では、市内で創業しようとする方、又は市内で事業を営む中小企業者の方を支援するため、金融機関と連携し、あらかじめ秩父市からの利子補給分を差し引いた利率による融資制度を設けています。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下のいずれにも該当する方。
・市内に店舗、工場もしくは事業所(法人の場合は本社)を有している、または新たに有しようとしている中小企業者であること。
・市税納税義務者にあっては、市税を完納していること。
※これから創業する方も対象となります。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
2000万円
■融資利率
年2.40%
※融資利率は融資実行時の長期プライムレートと同率。(上記は令和7年11月10日現在)
※利率の2分の1を秩父市が予算の範囲内で補助します。(補助上限1.0%)
■融資期間
・運転資金:7年以内(うち据置6か月以内)
・設備資金:10年以内(うち据置6か月以内)
■信用保証
・原則として信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
■担保・保証人
・担保・保証人は必要に応じて徴求する。
公開URLはこちら: https://www.city.chichibu.lg.jp/1470.html