概要: 志木市は、地域経済と社会の活性化を目的に、中心市街地で住居や蔵などをリノベーションし新たに飲食店や小売店を開業する方へ、改修工事費の一部を補助する「志木市中心市街地リノベーション事業補助金」を交付します。
対象費用: 工事費,設計費
助成率: 2分の1 支給金額: 40 万円(最大時)
■補助対象者
1.建物の所有者又は賃借人(改修を行うことについて所有者の同意を得ているものに限る)であること
2.営業に必要な許認可、資格等を取得していること
3.補助金交付の年度内に、建物の改修が完了し、店舗の営業を開始できること
4.営業日が週4日以上、かつ1日のうち午前10時から午後9時までの間に4時間以上営業し、3年以上継続すること
5.市税を滞納していないこと
6.過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと
■対象業種
各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業又は飲食店
■補助対象経費
内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事、電気工事、ガス工事及びサイン工事並びに設計に要する費用
■補助額
補助対象経費の2分の1を乗じて得た額(当該額に1000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)で40万円を上限とする。