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概要: 羽生市創業支援事業補助金交付制度は、市内経済の活性化及び雇用の確保を図るため、市内で新たに創業する方に対して、その創業に要する経費の一部を補助する制度です。
対象費用: 商業登記費,事業所等改装費,備品購入費,広報費,委託費
助成率: 2分の1以内(※ケースによって異なります。) 支給金額: 100 万円(最大時)
■補助対象者
市内において補助事業年度内に創業を予定している方、または申請時に創業の日から6か月を経過しない方
■補助対象経費
【商業登記費】個人の場合は商号登記、会社の場合は法人登記に係る法務局への申請に要する費用
【事業所等改装費】事業の実施に必要な事業所等の改装費
【備品購入費】事業の実施に必要な3万円以上の備品の購入費用(中古品および車両を除く)
【広報費】販路の開拓に係る広告宣伝費、パンフレット印刷費、展示会出展費等
【委託費】会社設立に係る司法書士等への支払費用、市場調査等の外部委託費等
■補助対象事業及び補助率
補助上限額:100万円
1.市内創業事業(補助率:1/2以内)補助対象者が実施する事業
2.女性創業事業(補助率:2/3以内)女性の補助対象者が実施する事業
3.移住創業事業(補助率:2/3以内)市内に住所を移し、1年以内の補助対象者が実施する事業
■対象者要件
1.市税を滞納していない方
2.市内に居住しており、市内で新たに事業を実施、または現に事業を実施している50歳未満の方
3.市が補助事業として適当と認めている業種を営む方
4.市の特定創業支援等事業による支援を受けた方
5.交付申請日において、他の法人の代表及び役員の職にない方
6.暴力団員でない方その他暴力団員と関係を有しない方
7.当該補助金の交付を受けていない方
■申請受付期間
令和7年4月1日(火)~令和8年1月30日(金)まで