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企業立地奨励金等交付制度(川越市)

  • 埼玉県
  • 川越市

2025年04月01日~2026年03月31日

想定金額: 5,000 万円(最大時)


概要

川越市内で事業所を新設・拡張する企業様に!固定資産税相当額を最大5千万円交付!

概要: 川越市内で事業所の新設または拡張を行う企業等に対して、企業立地奨励金、雇用促進奨励金、従業員転入奨励金を交付する支援制度です。

支援内容

対象費用: 固定資産税,都市計画税

助成率: 2分の1(※ケースによって異なります。) 支給金額: 5,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
川越市内で事業所の新設または拡張を行う企業等

■対象となる企業等の業種
ア.製造業、情報通信業
イ.埼玉県基本計画又は埼玉県鶴ヶ島ジャンクション周辺地域基本計画に係る分野
1.埼玉県基本計画((1)から(6)のいずれか)
(1)県内の輸送用機械器具製造業、化学工業、金属製品製造業、プラスチック製品製造業などの産業集積を活用した成長ものづくり分野
(2)常磐道、東北道、関越道、首都高大宮線、圏央道及び外環道などの交通・物流インフラを活用した食料品製造分野
(3)常磐道、東北道、関越道、首都高大宮線、圏央道及び外環道などの交通・物流インフラを活用した物流関連分野
(4)AI・IoT等を活用したDXにより生産性や付加価値等を高めるデジタル分野
(5)カーボンニュートラル、サーキュラーエコノミー等に取り組む環境・エネルギー分野
(6)地域の多彩な観光資源と交通アクセスのよさを活用した観光分野
2.埼玉県鶴ヶ島ジャンクション周辺地域基本計画((1)・(2)のいずれか)
(1)SAITAMAロボティクスセンター(仮)等における県内のロボット関連の技術・ノウハウを活用したロボット産業分野
(2)農大跡地周辺地域等の産業の集積を活用した成長ものづくり分野

■対象となる立地形態
ア.新設
1.市内に事業所を有しない企業等が市内に所有、賃借等をする土地に、新たに事業所を建築して設置
2.市内に事業所を有しない企業等がその企業等のために市内に新たに建築される事業所をその企業等以外の者から賃借して設置
3.市内に事業所を有する企業等が市内の別の場所(その事業所の隣接地を含みます。)に所有、賃借等をする土地に、新たに事業所を建築して設置
4.市内に事業所を有する企業等が市内の別の場所(その事業所の隣接地を含みます。)に、その企業等のために市内に新たに建築される事業所をその企業等以外の者から賃借して設置
5.市内に事業所を有する企業等が市内の同じ場所(その事業所が立地する敷地内)に、新たに事業所を新築して設置
イ.拡張
1.市内の同じ場所(その事業所が立地する敷地内)に、新たに事業所を拡張して設置

■要件
<面積要件>
・立地をする事業所の敷地面積が1000平方メートル以上で、かつ、その事業所の延べ床面積が500平方メートル以上
<従業員数>
・立地をする事業所における常時雇用従業員の数が10人以上

■奨励金の内容
1.立地をする事業所が操業を開始した日以後、その事業所の土地、家屋及び償却資産について課した固定資産税・都市計画税相当額の合計額に、区分に応じた割合を乗じて得た額(複数区分に該当する場合は、合算する)を交付します。
2.交付期間は、操業開始日以後、最初の固定資産税・都市計画税の課税年度の翌年度から起算して5年間です。
3.交付上限額は、1箇年につき1000万円です。

■その他の奨励金
ア.【雇用促進奨励金】
1.企業立地奨励金の対象事業者が、立地をした事業所の操業開始時に川越市内に住所を有する者を常時雇用従業員として新たにその事業所において雇用し、かつ、その雇用の期間が操業開始日から初年度の企業立地奨励金等の交付申請の日までにおいて1年以上継続しているときに交付します。
2.交付期間は、初年度に1回交付します。
3.交付額は、常時雇用従業員1人当たり30万円(限度額300万円)です。
イ.【従業員転入奨励金】
1.企業立地奨励金の対象事業者に勤務する市外に住所を有する従業員が、企業の市内への事務所の新設等に伴って、操業開始日から起算して6ヶ月以内に市内に転入した従業員が、交付申請の日までにおいて、転入した日から1年間継続して市内に住所を有している場合に交付します。
2.交付期間は、初年度に1回交付します。
3.交付額は、常時雇用従業員1人につき30万円を交付し、対象となる従業員にこどもがいる場合、1人につき10万円(従業員分、こども分を合算で上限額500万円)です。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。