概要: この補助金は、市内の生活介護事業所及び障がい児通所支援事業所の設置者が、医療的ケア児者の新たな受入れをする際に必要となる設備改修や備品購入に要する費用の一部を補助するものです。
対象費用: 備品購入費
助成率: 10分の10 支給金額: 40 万円(最大時)
■対象の事業所
1.在宅の医療的ケア児者を新たに受け入れる市内の以下事業所
・児童発達支援事業所
・放課後等デイサービス事業所
・生活介護事業所
(八潮市で設置している事業所を除きます。)
(障がい児通所事業所のうち重心型以外の事業所でも対象となります。)
■補助対象経費
在宅の医療的ケア児者を新たに受け入れるための改修及び専用ベッド等の備品(医療機器、介護機器)の購入に要した費用が対象となります。
■対象となる医療的ケア児者
補助金の申請年度中に、新たに受け入れた(予定を含む)医療的ケアが必要な状態が、6か月以上継続する障がい児者。
■補助基準額
1.補助対象年度(4月1日から翌年3月31日)に当該事業所が新たに受け入れた在宅の医療的ケア児者(申請年度内に受け入れ予定の者も含む)1人あたり、20万円(2人で40万円)を上限として補助します。
2.申請年度を問わず、1事業所につき、2人までの補助対象経費を上限とします。