概要: 自ら農業経営の計画的な改善を図ろうとする意欲のある認定農業者等に対して補助金を交付することにより、農業用機械及び施設への投資を支援し、もって地域農業の活性化を図ることを目的とした制度です。
対象費用: 導入費用
助成率: 3分の1 支給金額: 30 万円(最大時)
■補助対象者
認定を受けている農業経営者であって、次に掲げる要件を満たすものとします。
1.市内に住所を有する個人又は市内に主たる事務所の所在地を有する法人であること。
2.所得税法(昭和40年法律第33号)第120条第1項前段の規定により農業所得の申告を行い、又は法人税法(昭和40年法律第34号)第 74条第1項の規定により申告を行っていること。
3.市税を滞納していないこと。
4.農業収入が30万円/年以上増額の見込みがあること など
■補助対象農業用機械等
取得価格が60万円以上の次に掲げるいずれかの農業用機械等(※農業専用のものに限る)
1.農産物の生産、収穫、調整、貯蔵又は出荷のための機械
2.農産物の栽培、調整、加工又は貯蔵のための施設
■支援内容
補助金の対象となる農業用機械等の取得金額の3分の1に相当する額(1000円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)とし、30万円を限度とする。