概要: 町内に主たる事業所を有する中小企業者が、従業員不足を解消するため、雇用する従業員や外国人技能実習生を入居させるための従業員住宅に係る整備費用に対し、補助金を交付します。(補助期間は令和7年度まで)
対象費用: 住宅整備費用
助成率: 3分の1以内(※ケースによって異なります。) 支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
町内に主たる事業所を有する中小企業者
■補助対象要件
複数の世帯が入居できる複数の居住室(単身向け・世帯向け)又は複数の個室を有する住宅で、建物内全室が従業員の入居するものであって、次の要件を満たしていること。
1.建築基準法及びその他関係法令に適合していること。
2.単身向けの居住室(1DK以上)若しくは世帯向けの居住室(2LDK以上)の住宅形式で構成され、浴室、トイレ、台所が設置されていること、又は玄関、浴室、トイレ、台所の設備を共同使用する場合は、1人あたり6㎡以上の個室、若しくは寝室スペースが確保されていること。
3.北海道が定める北海道住生活基本計画の最低居住面積水準以上が確保されていること。
4.排水設備は、公共下水道若しくは漁業集落排水施設又は合併浄化槽に接続していること。
5.組立式仮設住宅等の簡易的なものでないこと。
6.事業者が所有する従業員住宅として、不動産登記規則に規定する共同住宅、寄宿舎又は居宅で登記されるものであること。
7.新築の場合は、住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定に基づく断熱等性能等級4以上を達成したものであること。
8.入居者は従業員に限るものとし、代表者、役員又はそれらの3親等以内の親族は入居しないこと。
■補助金の内容
中小企業者等が所有権を有する従業員住宅の用途として、新築、中古物件を購入し増改築、既存物件の増改築の際の整備費用に対して補助をします。(補助金の交付決定の通知を受け、実績報告書の提出が年度の3月末を超えないこと)
(1)新築
1.町内建築業者による施工の場合
・補助率:建築工事費用(附帯設備を含む)の1/2以内
・限度額:1戸あたり200万円、かつ、1棟あたり1000万円
2.町外建築業者による施工の場合
・補助率:建築工事費用(附帯設備を含む)の1/3以内
・限度額:1戸あたり120万円、かつ、1棟あたり600万円
(2)中古物件を購入し増改築、又は既存物件の増加築
1.町内建築業者による施工の場合
・補助率:中古物件購入費用及び増改築工事費用(附帯設備を含む)の1/2以内
・限度額:1戸あたり100万円、かつ、1棟あたり500万円
2.町外建築業者による施工の場合
・補助率:中古物件購入費用及び増改築工事費用(附帯設備を含む)の1/3以内
・限度額:1戸あたり60万円、かつ、1棟あたり300万円
※新築に限り、国が定める省エネルギー性能が、断熱等性能等級5以上、かつ、一次エネルギー消費量等級6を達成した場合は、補助金の限度額を上乗せします。