概要: 市内の中小企業者等や医業を主たる事業とする法人(従業員数300人以下)、社会福祉法人が、市外から転入した従業員に家賃の助成をする事業(住宅手当の支給)を行ったときに助成します。
対象費用: 住宅手当
助成率: 2分の1 支給金額: 36 万円(最大時)
■対象事業者
市内に事業所、営業所などを有する中小企業者および社会福祉法人、医業を主たる事業とする法人
■対象事業
市外から転入した従業員に対する住宅手当のうち、次のいずれかに該当するもの
1.新たに制度を設けた場合
2.現在の制度を改正し、手当を増額する場合
■対象従業員
次のいずれにも該当する従業員に対する住宅手当が対象です
1.転入時40歳未満の者
2.雇用保険に加入している者
■対象経費
共益費、管理費、駐車場費等を除いた賃借料に対する住宅手当
※事業者が所有する社宅・寮、市営・道営住宅にかかる住宅手当は対象外です
■補助額
対象経費の1/2を助成(限度額:月額1万円、最大36か月分)
※年度ごとに申請が必要です