概要: 資金調達に困難な町内の中小企業者の信用力及び担保力の不足を補い、零細小口金融の疎通を図ることを目的として融資を行っています。
支給金額: 100 万円(最大時)
■対象者
(1) 常時使用する従業員の数が5人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者にあっては2人)以下の会社若しくは個人であって、町内に店舗、工場又は事業場を有し、かつ中小企業信用保険法施行令第1条各号に規定する事業を行うもの
(2) 事業協同小組合であって特定事業を行うもの、又はその組合員の3分の2以上が特定事業を行うもの及び当該事業協同小組合の組合員であって特定事業を行うもの
■資金使途
設備資金、運転資金
■融資限度額
100万円以内
■融資期間
原則として1年以
■融資利率
金融機関の定めるところによる
■信用保証
すべて保証協会の保証に付する
■保証人
原則として保証人を付する