概要: 市内中小企業者に対し、事業資金の保証を行い経営安定に資することを目的として実施します
支給金額: 1,250 万円(最大時)
■対象者
平川市に住所又は主たる事業所を有する、次に掲げる中小企業信用保険法第2条第3項 (1)から(6)に定める小規模企業者で納税状況が良好なものを対象とする。
(1)常時使用する従業員の数が20人(商業またはサービス業を主たる事業とする事業者については5人)以下の会社及び個人であって、中小企業信用保険法施行令第1条に定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行なうもの((2)に掲げるものを除く。)
(2)常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であってその政令に定める業種に属する事業を主たる事業とするもののうち、特定事業を行うもの
(3)事業協同小組合にあって、特定事業を行なうものまたはその組合員の3分の2以上が特定事業を行う者であるもの
(4)特定事業を行う企業組合であって、その事業に従事する組合員の数が20人以下のもの
(5)特定事業を行う協業組合であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの
(6)医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの(上記(1)から(5)に掲げるものを除く。)
■資金使途
設備資金、運転資金
■融資限度額
一企業1250万円以内
■融資期間
10年以内で関係機関と協会が協議のうえ決定する。ただし、必要に応じて、1年以内の据置期間を設けることができる。
■融資利率
年1.8%以内
■信用保証
平川市が予算の範囲内で全額保証料を補給する。
ただし、事業者選択型経営者保証非提供制度による保証料の0.25%又は0.45%に相当する額は補給対象外とする。
■保証人
原則として、法人の代表者を除いては、保証人を徴求しないこととする。
■担保
原則として無担保とする。