概要: 市内の中小企業の経営安定化を目的に、融資制度を実施しています。
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
・中小企業信用保険法第2条に規定するもので、県要綱により融資(融資額が1千万円以内、かつ、融資期間が7年(うち据置期間が1年)以内のものに限る。)を受けた者のうち、次のいずれにも該当するもの
(1) 個人にあっては、三沢市内に住所を有するもので、法人にあっては、三沢市内に法人登記があるものであって、いずれも新たに営業を開始するもの(創業後5年未満の中小企業者を含む。)
(2) 法人税、市民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税の滞納がないもの
■資金使途
設備資金、運転資金
■融資限度額
一企業1000万円以内
■融資期間
7年以内(うち、据置期間は1年以内)
■融資利率
上限年1.5%(優遇利率あり)
■信用保証
県で3割、市で7割補給
■保証人
原則として、法人の場合は代表者(実質経営者含む)のみとし、個人の場合は不要とする。
■担保
必要に応じて徴求する。