概要: 志賀町では、町において1年以上事業を営む中小商工業者の経営の安定と振興を図るため、事業に必要とする運転資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
町税を完納している者で次の各号のいずれかに該当するもの。
(1)町内に住所又は事業所を有する個人又は法人であって、原則として1年以上同一事業を営んでいる者。
(2)前号に掲げるもののほか、町長が認定した者。
(3)町税を完納している事業者。■資金使途
運転資金
■融資限度額
500万円以内
■融資利率
融資利率は、別に町長が定める。
■融資期間
5年以内(うち据置期間6か月以内)
■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。
・保証人は原則として2人以上とし、法人の場合は代表者の個人保証を追加する。