概要: 志賀町では、町において1年以上事業を営む商工業者、観光業者及びその商工業者並びに観光業者が組織する組合等の法人が経営の合理化及び近代化を図るため、必要な設備資金を融資する制度を設けています。
支給金額: 1,300 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の各号のいずれにも該当する事業者。
(1)町内に1年間以上事業所を有し、引き続き事業を営む志賀町商工会若しくは富来商工会の会員又は志賀町商工会若しくは富来商工会の経営指導を概ね6箇月以前から受けている事業者。
(2)町税を完納している事業者。
■資金使途
設備資金
■融資限度額
1000万円以内
※組合の場合は1300万円以内。
■融資利率
融資利率は、別に町長が定める。
■融資期間
7年以内(うち据置期間6か月以内)
■信用保証
・原則として信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
■担保・保証人
・担保は信用保証協会の定めるところによる。
・保証人は個人の場合は2人以上。法人又は組合の場合は代表者ほか、2人以上。