概要: 輪島市では、市内で1年以上継続して同一事業を営む中小企業者の方の経営の安定及び強化に必要な事業資金を円滑に供給するため、市内金融機関の協力のもとに融資を行う制度を設けています。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下のいずれにも該当する事業者。
・中小企業信用保険法第2条第1項第1号、第2号及び第5号に規定する中小企業者。
・輪島市内において1年以上引き続き同一の事業を営み、輪島商工会議所又は門前町商工会の会員である中小企業者。(これらの法人の経営指導を6か月以上前から受けている中小企業者を含む。)
※ただし、市税滞納者や過去の償還状況が不良であった場合等は利用することができません。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
・運転資金:2000万円以内
・設備資金:1000万円以内
※運転資金と設備資金を合わせた場合は、合わせて2000万円以内。
※現にこの融資を利用している事業者が別の資金使途にてこの融資を利用する場合は、融資残高と新たに申し込む融資額の合計額が上記融資限度額を超えることができません。
■融資利率
年1.75%
■融資期間
8年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。