概要: 砺波市では、市内で同一事業を1年以上継続して営む中小企業者の方が、事業経営に必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 1,500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
市内に住所又は事業所を有し、市内で同一事業を1年以上継続している下記以外の中小企業者。
・市税等を滞納している者。
・事業内容が堅実でない者。
・許認可等を必要とする事業を許認可を受けていない者。
・返済能力がないと認められる者。
・金融機関の取引停止処分を受けている者。
・代位弁済による債務を完済していない者。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1500万円以内
■融資利率
年1.80%
※設備資金の場合、当初2年間の支払利子の2分1を市が利子補給。
■融資期間
・運転資金:5年以内(うち据置期間6か月以内)
・設備資金:10年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※信用保証料の全額を市が補助。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。