概要: 聖籠町では、町内で事業を営む中小企業者の方が、事業経営に必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の要件を満たす中小企業者。
・個人の場合は、町内に住所及び事業所を有し、法人の場合は、町内に主たる事業所を有すること。
・鉱業、建設業、製造業、卸売業・小売業、飲食店、運輸通信業及びサービス業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業並びにサービス業のうち娯楽業及び医療業を除く)の事業を営んでいること。
・町税を完納していること。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1000万円以内
■融資利率
・信用保証付(責任共有制度対象外):1.85%
・信用保証付(責任共有制度対象):2.05%
・信用保証無し:2.35%
■融資期間
・運転資金:5年以内(うち据置期間6か月以内)
・設備資金:7年以内(うち据置期間6か月以内)
■信用保証
・必要に応じ信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※貸付額に応じて以下の補給率で町が信用保証料を補助。
・貸付額300万円以下:100%
・貸付額300万円超700万円以下:75%
・貸付額700万円超1000万円以下:50%
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関の定めるところによる。