概要: 聖籠町では、町内で6か月以上事業を営む中小企業者の方、又はこれから開業しようとする方が、事業経営に必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 400 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の要件を満たす中小企業者。
・個人の場合は、町内に住所及び事業所を有し、法人の場合は、町内に主たる事業所を有すること。
・6カ月以上継続して同一事業を営んでいること。
・従業員が常時20人以下であること。
・町税を完納していること。
※開業貸付の場合は、同一事業の6か月以上継続要件は不要。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
400万円以内
■融資利率
年2.00%
※利子総額に、2分の1を乗じて得た金額を町が利子補給。
■融資期間
・運転資金:5年以内(うち据置期間6か月以内)
・設備資金:7年以内(うち据置期間6か月以内)
■信用保証
・必要に応じ信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※貸付額に応じて以下の補給率で町が信用保証料を補助。
・貸付額300万円以下:100%
・貸付額300万円超700万円以下:75%
・貸付額700万円超1000万円以下:50%
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関の定めるところによる。