概要: 妙高市では、市内の新井東部工場団地及び新井工場団地に工場などを移転または新設する事業者の方が、その事業に必要とする資金の調達を低利・長期で行える制度融資を設けております。
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
新井東部工場団地及び新井工場団地に工場などを移転または新設する企業者。
※市制度融資をご利用の場合には、市税の納税証明書(法人である場合にあっては、法人分及び代表権のある役員分の納税証明書)が必要となります。
■資金使途
用地取得費及び造成費・工場の建設費・付属施設及び機械設備などの設置費
※産業振興資金(一般または特別の運転資金)へ借換え可。
■融資限度額
2億円以内
※総投資額の3分の2以内
■融資利率
指定金融機関の短期プライムレートに準じた率。(変動金利)
■融資期間
15年以内(うち据置期間2年以内)
■信用保証
・必要に応じ信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※融資金額により以下の割合で市が信用保証料を補助。
・融資金額200万円以下:保証料の100%
・融資金額200万円超から600万円以下:保証料の70%
・融資金額600万円超から1000万円以下:保証料の60%
・融資金額1000万円超から5000万円以下:保証料の50%
※保証料補給の対象は、一つの申請につき、融資額が5000万円以下のものに限ります。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関の定めるところによる。